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日本 印紙税計算機 2026 (不動産売買契約書・工事請負契約書 軽減税率&電子契約ゼロ円試算)

契約金額(記載金額)から、印紙税法および租税特別措置法に基づく不動産売買契約書・工事請負契約書の軽減特例印紙税額(例: 5,000万円以下は1万円)と、電子契約(PDF電子署名)による印紙税ゼロ円(非課税)節税額を計算します。

計算結果

納付印紙税額 (1通あたり)

10,000

電子契約による印紙税節約額

0

入力パラメータ

クイック選択:
電子契約 (電子署名・クラウドサイン) で締結する

納付印紙税額 (1通あたり)

10,000

電子契約による印紙税節約額

0

紙契約時の軽減税率適用額

10,000 円

本則税率比の軽減額

10,000 円

本則税率 (特例前)

20,000 円

印紙税の軽減比較 (本則 vs 軽減特例)

最終必要印紙代
10,000 円(50%)
軽減特例減税額
10,000 円(50%)

租税特別措置法第91条の軽減税率特例に準拠。電子契約サービス(クラウドサインやDocuSign等)を利用して締結された契約書には印紙税は課税されません(0円)。

本計算機は、一般的な財務試算、計画および参考を目的とした数学的モデルです。算出結果はお客様の入力値および標準計算式に基づくものであり、拘束力のある金融・税務・投資の助言を構成するものではありません。財務上の決定を行う前に、必ず専門家にご相談ください。

Official Statute: 印紙税法別表第一 及び 租税特別措置法第91条 (不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減税率特例)Last Verified: 2026-09-03

計算方法と根拠

1,000万超〜5,000万円以下: 軽減税率10,000円(本則20,000円) / 5,000万超〜1億円以下: 軽減税率30,000円(本則60,000円)

よくある質問 (FAQ)

はい。印紙税法では「課税文書の作成」に対して課税されますが、国税庁の公式見解により、PDF等の電磁的記録で締結された電子契約は課税文書の作成に該当しないため、印紙税は一切かかりません(0円)。

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