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日本 社会保険 標準報酬月額・定時決定計算機 2026 (4月・5月・6月給与と算定基礎届試算)

4月・5月・6月に支給された給与(基本給・残業手当・通勤手当等)の3ヶ月平均額から、9月以降1年間の社会保険料の基準となる「標準報酬月額」等級と毎月の控除額を判定します。

計算結果

決定された標準報酬月額 (等級基準額)

360,000

9月以降 毎月の本人負担社会保険料

50,904

入力パラメータ

クイック選択:
クイック選択:
クイック選択:

決定された標準報酬月額 (等級基準額)

360,000

9月以降 毎月の本人負担社会保険料

50,904

4月・5月・6月 3ヶ月平均給与

360,000 円

年間 社会保険料天引き総額

610,848 円

健康保険料 (介護含まず約4.99%)

17,964 円

厚生年金保険料 (9.15%)

32,940 円

算定された標準報酬月額は、原則として今年9月から来年8月までの1年間の保険料天引き額および将来の厚生年金受給額に反映されます。

毎月の社会保険料負担内訳

健康保険料 (介護含まず約4.99%)
17,964 円(35%)
厚生年金保険料 (9.15%)
32,940 円(65%)

健康保険法第41条および厚生年金保険法第21条に準拠。支払基礎日数が17日以上の月を対象に算定します。9月から翌年8月までの保険料等級に適用されます。

本計算機は、一般的な財務試算、計画および参考を目的とした数学的モデルです。算出結果はお客様の入力値および標準計算式に基づくものであり、拘束力のある金融・税務・投資の助言を構成するものではありません。財務上の決定を行う前に、必ず専門家にご相談ください。

Official Statute: 健康保険法第41条 及び 厚生年金保険法第21条 (定時決定・4月5月6月支払報酬による標準報酬月額の算定)Last Verified: 2026-09-03

計算方法と根拠

3ヶ月平均報酬 = (4月支給額 + 5月支給額 + 6月支給額) ÷ 3、対応する等級の標準報酬月額を決定

よくある質問 (FAQ)

社会保険料は毎年「4月・5月・6月に支払われた給料の平均額」をもとに1年間の等級(標準報酬月額)を決める「定時決定」を行うため、この3ヶ月間に残業代が多いと翌年8月まで毎月の保険料が高くなります。

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