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日本 遺族年金受給額計算機 2026 (遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算シミュレーション)

一家の大黒柱が亡くなった際に遺族(配偶者・子)が受け取れる「遺族基礎年金(子のある配偶者対象)」と「遺族厚生年金(報酬比例部分の3/4)」の年間受給額と月額受給額を試算します。

計算結果

遺族年金 年間受給総額 (非課税手取り)

1,754,226

月額受給換算額 (毎月あたり)

146,186

入力パラメータ

クイック選択:
クイック選択:
クイック選択:
40歳〜64歳の妻で高校生以下の子がいない (中高齢寡婦加算適用)

遺族年金 年間受給総額 (非課税手取り)

1,754,226

月額受給換算額 (毎月あたり)

146,186

遺族厚生年金 (3/4受給分)

468,626 円

遺族基礎年金 (子の加算含む)

1,285,600 円

中高齢寡婦加算額

0 円

亡くなった方の加入月数が300月(25年)未満の場合でも、最低保障基準(300月みなし計算)が適用され手厚く保護されます。

遺族年金の構成内訳

遺族厚生年金 (報酬比例分3/4)
468,626 円(27%)
遺族基礎年金+子の加算
1,285,600 円(73%)
中高齢寡婦加算額
0 円(0%)

2026年度基準額(遺族基礎年金816,000円、第1子・第2子加算各234,800円、中高齢寡婦加算612,000円等)に準拠。遺族年金は全額非課税です。生計維持関係要件(年収850万円未満)が必要です。

本計算機は、一般的な財務試算、計画および参考を目的とした数学的モデルです。算出結果はお客様の入力値および標準計算式に基づくものであり、拘束力のある金融・税務・投資の助言を構成するものではありません。財務上の決定を行う前に、必ず専門家にご相談ください。

Official Statute: 国民年金法第37条 (遺族基礎年金・子の加算) 及び 厚生年金保険法第58条・第62条 (遺族厚生年金3/4支給及び中高齢寡婦加算61.2万円)Last Verified: 2026-09-03

計算方法と根拠

遺族基礎年金 = 816,000円 + 子の加算、遺族厚生年金 = 亡くなった方の厚生年金(報酬比例部分) × 3/4

よくある質問 (FAQ)

亡くなった方に生計を維持されていた「18歳到達年度末までの子(または障害のある20歳未満の子)がいる配偶者」または「子自身」が受給対象です。子がいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。

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