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日本 裁量労働制 みなし労働時間・給与計算機 2026 (専門業務型・企画業務型シミュレーション)

裁量労働制(専門業務型・企画業務型)において、協定された1日の「みなし労働時間(例: 9時間)」から法定8時間を超える部分の固定残業手当と、別途支払い義務がある「深夜割増・休日割増」を試算します。

計算結果

裁量労働制 額面支給総額 (基本給+手当)

500,000

みなし時間外割増手当 (固定残業代)

93,750

入力パラメータ

クイック選択:
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裁量労働制 額面支給総額 (基本給+手当)

500,000

みなし時間外割増手当 (固定残業代)

93,750

深夜割増手当 (22時以降25%割増)

6,250 円

月間 みなし時間外合計時間

30 時間

みなし労働時間が8時間を超えているため、実労働時間にかかわらず毎月固定のみなし残業手当が全額保障されます。

基本給と各種割増手当の内訳

基本給
400,000 円(80%)
みなし時間外手当 (8時間超分)
93,750 円(19%)
深夜勤務割増手当
6,250 円(1%)

労働基準法第38条の3・第38条の4に準拠。裁量労働制であっても「深夜労働(22時〜翌5時の25%割増)」および「法定休日労働(35%割増)」は免除されず、別途支給が義務付けられています。

本計算機は、一般的な財務試算、計画および参考を目的とした数学的モデルです。算出結果はお客様の入力値および標準計算式に基づくものであり、拘束力のある金融・税務・投資の助言を構成するものではありません。財務上の決定を行う前に、必ず専門家にご相談ください。

Official Statute: 労働基準法第38条の3 (専門業務型) 及び 第38条の4 (企画業務型裁量労働制・1日8時間超みなし割増賃金算定基準)Last Verified: 2026-09-03

計算方法と根拠

1日のみなし残業時間 = max(みなし時間 - 8時間, 0)、みなし割増手当 = みなし残業時間 × 月間出勤日数 × 時給 × 1.25

よくある質問 (FAQ)

はい。労使協定で定めた「みなし労働時間」が1日8時間を超える場合(例: 1日9.5時間みなし等)、法定8時間を超えた分(1.5時間分)は毎月固定の残業代として支払われなければなりません。

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