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日本 振替休日・代休 割増賃金計算機 2026 (休日出勤手当・事前振替vs事後代休シミュレーション)

休日出勤における「振替休日(事前の休日振替)」と「代休(事後の代償休日)」の違いを比較し、労働基準法第35条・37条に定める35%割増賃金(休日手当)の支給義務額を正確に計算します。

計算結果

給与支給日に支払うべき法定割増手当額

5,600

全額支給比のコスト軽減額

16,000

入力パラメータ

クイック選択:
クイック選択:

給与支給日に支払うべき法定割増手当額

5,600

全額支給比のコスト軽減額

16,000

労働時間相当の基本賃金 (100%)

16,000 円

代休を取得して平日に休んだ場合であっても、法律上『0.35倍の休日割増手当』を全額支給しなければ労働基準法違反となります。

手当支給額の内訳

割増手当支給額
5,600 円(100%)

労働基準法第35条・第37条に準拠。事前の振替手続(前日までに特定)を行った場合は休日労働割増(35%)は発生しませんが、週の労働時間が40時間を超えた場合は時間外割増(25%)が発生します。

本計算機は、一般的な財務試算、計画および参考を目的とした数学的モデルです。算出結果はお客様の入力値および標準計算式に基づくものであり、拘束力のある金融・税務・投資の助言を構成するものではありません。財務上の決定を行う前に、必ず専門家にご相談ください。

Official Statute: 労働基準法第35条 (休日) 及び 第37条 (休日労働の割増賃金率35%・振替休日と代休の割増賃金差異通達)Last Verified: 2026-09-03

計算方法と根拠

代休: 休日出勤手当 = 時給 × 休日労働時間 × 1.35 (代休取得時は0.35割増分のみ支給)、振替休日: 割増なし(週40h超は0.25)

よくある質問 (FAQ)

「振替休日」は事前にあらかじめ勤務日と休日を入れ替えるため、休日に働いても「通常の平日勤務」扱いとなり35%の休日割増は発生しません。一方、「代休」は休日出勤した後に後日休みを与える制度のため、休日に働いた事実に対して「35%以上の割増手当」の支払いが法律上必須となります。

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